大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和54年(行コ)110号 判決 1981年8月05日

東京都台東区雷門二丁目一六番一〇号

控訴人

橋本金属株式会社

右代表者代表取締役

橋本豊造

右訴訟代理人弁護士

飯塚弘

東京都台東区蔵前二丁目八番一二号

被控訴人

浅草税務署長

右指定代理人

瀬戸正義

吉岡栄三郎

遠間茂哉

大野木大次

右当事者間の昭和五四年(行コ)第一一〇号青色申告取消処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和四五年一〇月二一日付で控訴人に対してした控訴人の昭和四二年四月一日から昭和四三年三月三一日までの事業年度以後の青色申告書提出承認を取消す旨の処分を取消す。訴訟費用は被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴指定代理人は控訴棄却の判決を求めた。

二  当事者双方の主張及び証拠の関係は、次のとおり付加するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを援用する。

(原判決の訂正)

原判決一九枚目裏三行目「別紙(二)(三)」を「別紙二(二)」と改める。

(証拠の関係)

控訴代理人は当審において新たに甲第五一ないし第六三号証を提出し、控訴会社代表者橋本豊造本人尋問の結果を援用し、乙第二一、二二号証の成立はいずれも不知とした。

被控訴指定代理人は当審において新たに乙第二一、二二号証を提出し、甲第五一ないし第六一号証の各成立を認め、甲第六二、六三号証の各成立を不知とした。

理由

一  更に審究した結果、当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。そしてその理由は原判決の理由において説示するとおりであるからこれを引用する。当審における新たな証拠調の結果によっても、右判断を左右するに足りない。

二  よって、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却すべきものとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法九五条八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 渡辺忠之 裁判官 藤原康志 裁判官 渡辺剛男)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例